仙台地方裁判所 昭和52年(わ)171号 判決 1977年8月08日
本籍
仙台市南鍜治町六三番地
住居
同市鶴ケ谷一丁目一四番地の一一
会社役員
石田武彦
昭和一四年一月三〇日生
本店所在地
仙台市中央一丁目八番一九号
法人の名称
株式会社第一エージェンシー
代表者
代表取締役
石田武彦
右両名に対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官矢田次男出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人石田武彦を懲役一〇月に、被告人株式会社第一エージェンシーを罰金一、〇〇〇万円に処する。
被告人石田武彦に対しこの裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告会社株式会社第一エージェンシーは、仙台市中央一丁目八番一九号(昭和四七年一二月四日から同四八年九月一三日までは東京都千代田区神田平河町一番地、同四八年九月一四日から同五一年一一月一九日までは同都新宿区新宿三丁目一七番三号)に本店を置き広告デザイン業並びに広告代理業を目的とする資本金三九、五〇〇、〇〇〇円の株式会社であり、被告人石田武彦は、右被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統轄していたものであるが、被告人は被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、架空外注費を計上し売上の一部を除外する不正の方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和四八年四月一日から同四九年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四四、一二四、三五〇円あったのにかかわらず、同四九年五月三一日、東京都新宿区三栄町二四番地所在の所轄四谷税務所において、同税務署長に対し所得金額が一、九一四、九六三円でこれに対する法人税額が四八七、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一五、八八一、二〇〇円と右申告税額との差額一五、三九三、九〇〇円を免れ
第二 昭和四九年四月一日から同五〇年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五二、〇二五、四七一円あったのにかかわらず、同五〇年五月二七日、前記四谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、三六五、〇六七円でこれに対する法人税額が八八九、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二〇、〇〇〇、一〇〇円と右申告税額との差額一九、一一〇、六〇〇円を免れ
第三 昭和五〇年四月一日から同五一年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四〇、二九一、五一一円あったのにかかわらず、同五一年五月三一日、前記四谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、〇二一、二九六円でこれに対する法人税額が八一〇、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一五、二四一、四〇〇円と右申告税額との差額一四、四三〇、五〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
被告人石田武彦の当公判廷における供述のほか、公判調書中検察官証拠等関係カード(甲)番号1乃至14、16乃至93及び同(乙)1乃至23と同一であるからその記載を引用する。
(法令の適用)
判示事実 いずれも法人税法一五九条一項、七四条一項二号、一六四条一項
刑の選択 被告人石田につきいずれも懲役刑
併合罪 刑法四五条前段、被告人石田につき同法四七条本文、一〇条(判示第三の罪の刑に加重)、被告人株式会社第一エージェンシーにつき同法四八条二項
刑の執行猶予 被告人石田につき刑法二五条一項
よって主文のとおり判決する。
(裁判官 立川共生)